認定就農者
今回は新規就農者になるための第1段階である認定就農者になるための手続きについて説明します。
認定就農者になるためには
青年等就農計画、収支計画書、栽培計画表提出
↓
市町村役場での面談
↓
認定通知の発行
提出から発行まで2~4週間ほどかかります。(熊本県山鹿市の例)
認定就農者とは
認定就農者とは新規就農を希望するものが就農計画認定制度に基づき自らの「就農計画」を
作成し、市町村を経由して都道府県知事に計画を提出し認定を受けた者のこと。
就農計画には就農 5 年目の自らの経営の目標やその達成の為の研修(おおむね 2 年間)、
就農準備、施設整備に関する資金計画及び事業計画を記載する。
簡単に説明すると
就農計画を提出して認定をもらうと国が支援する様々な資金を活用することができますよ。
というものです。
新規就農するにはとにかくお金が必要になってくるので絶対に提出して活用するほうが成功する確率があがります。
青年等就農計画、収支計画書、栽培計画表この3点が必要です。
青年等就農計画がメインの書類でこれをもとにして組み立て行きます。
まず書類作成の前に
①土地の準備
②栽培品目
③栽培面積
これが確定していないとなかなか前に進めません。特に①土地の確保これがないと、どれだけやる気があって素晴らしい目標を持っていても
実現することは不可能に近いです。
地域の人が土地は空いているよと言われて油断しているあなた…….. 本当に大丈夫でしょうか?
自分は地主さんと会って『使っていいよと』言われていましたが名義上の関係で話がなくなったこともあります。
これで土地の準備が遅くなり何度も計画を作りなおしてしまいました。
もし早めに見つかっているのであれば長期で借りれるのか、本人名義なのか他人名義なのか、水はあるのか、施設の有無ここら辺をしっかり
確認しておくことが重要です。
気持ち的にも土地の確保ができていないとハラハラドキドキしてしまいます。笑
早い段階に栽培品目とおおよその栽培面積を想像して土地の確保を最優先に考えていきましょう。
土地条件によっては水の確保が必要なところもありますし、ハウスなどの施設が必要になるケースもあります。
そうなると借入する資金などの関係も出てくるので収支計画書の書き換えも必要になります。
まずは『土地の確保』これが必須になります。
次に農業機械と施設等の有無が書類上でも必要になります。
現在どのような機械を持っているのか今後どのような機械を購入予定なのか。
もしくはどのような施設を所有または購入なのか。
ここら辺が必要になってくるのでしかっり確認しておくとスムーズに進めることができます。
収支計画書
これは各都道府県ホームページ、もしくは市町村の地域振興局等に問い合わせると各栽培品目ごとに経営指標があると思いますので
経営指標を基に収支計画を作っていきます。
この経営指標には栽培品目ごとに10a当たりの収支が載っています。例えば種苗代○○円肥料代○○円など詳しくのっているので
ご自身の栽培品目、面積に応じて掛け合わせていくと大まかな数字が出てくるので、これを参考にすると作りやすいです。
ここまでくるともうすぐです。
栽培計画表
簡単です。栽培品目、面積、播種日、定植日、収穫日をあらわして、これに先ほどの収支表を参考に支出と所得を入れて
年間の作業時間を入れると完了です。
これを各市町村に提出後、面接が行われ終了後1~2週間程度で認定がおります。
その間も多少の手直しが必要な場合もありその際は通知書の発行が遅れることもあります。
就農計画認定通知書が届いたら様々な制度を活用することができます。
活用できる主な制度
これは俗に言う経営開始型になります。
最長5年かにわたり年間150万円の資金を交付しますよ。という制度です。
しかし国の事業になりますので年齢制限をはじめ、収入の制限、もし指定された期間で離農した場合には、返還なんてこともあります。
また毎日の簡単な作業記録や、中間評価(適切な経営ができているか)が行われます。
青年等就農資金ともいわれています。
これは無利子、無担保、保証人なしで借入することができます。
農業用品、農業機械、農舎、果樹苗など農業に関すものであればなんにでも活用できる資金になります。(運転資金も可)
もちろん野菜、果樹、畜産、加工問わず認定から5年間、最大で3700万円借り入れすることができます。(特認限度額1億円)
返済は5年間据え置きの最大12年の返済期間になっています。(合計で17年間で返済)
この2つが主な資金になりますが下記のような制度もあります。
人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。
経営所得安定対策
米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援します。
農業経営基盤強化準備金
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援します。
農業経営基盤強化準備金や収入保険制度の活用には、青色申告が必要です。
農協等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認新規就農者に利用させる場合、
その固定資産税を軽減します。
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